「水回りリフォームに使える大東市の補助金はないのかな」
「補助金を使って、なるべくお得にリフォームがしたいな」
このようなお考えをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
今回はそんな方に向け、大東市で水回りリフォームに使える補助金を紹介します。
□大東市の助成金制度を水回りリフォームで使うには?
大東市の助成金制度を水回りリフォームに使うためには、下記の条件いずれかに該当する必要があります。
*3世代同居・隣居・近居をするケース
大東市は3世代同居を推奨しているため、3世代が同居や隣居、近居をする場合には、持ち家のリフォーム費用の一部や引っ越し代などを支援する制度があります。
親世帯か子世帯のどちらか一方が市内に3年以上居住している場合か、子世帯が市内に1年以上居住しなおかつ親世帯が市内に3年以上居住している場合に適応されます。
ただし、
・リフォームする持ち家が昭和56年の6月1日以降に建設された家に限る
・両世帯ともに他制度(生活保護ほか)による公的扶助を受けてない
・両世帯ともに市に対する税金の滞納がない
といった条件をすべて満たしている必要があります。
補助金額の上限は、40万円です。
*重度障害者のいる世帯
重度障害者のいる世帯では、「重度障害者住宅改造助成事業」が使える可能性があります。
詳しく紹介していきます。
□大東市の重度障害者住宅改造助成事業について
大東市では、以下の条件に当てはまる世帯かつ、前年度の所得税が7万円以下の世帯を対象に、80万円を上限として概ね50万円の住宅改造費を助成しています。
・身体障害者手帳1級もしくは2級
・重度の知的障害者のいる世帯
リフォームの自己負担額は、所得税によっても変わります。
・所得税と市民税が非課税の場合には自己負担額は0
・前年度の所得税のみ非課税で、当該年度の市民税が課税されている場合は4分の1が自己負担
・前年度の所得税が4万円以下の場合は3分の1が自己負担
・前年度の所得税が4万円以上かつ所得税7万円以下の場合には2分の1が自己負担
もし現状の家に対して不便を感じている方は、この制度を利用することをおすすめします。
浴室や便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、洗面所などの箇所に、改造に必要な経費が助成されます。
ただし、介護保険制度や障害者自立支援法に基づく住宅改修・生活用具給付が優先されるため、注意が必要です。
□まとめ
今回は、大東市で水回りリフォームに使える補助金を紹介しました。
条件を満たす必要はありますが、水回りリフォームにも使える補助金があることがおわかりいただけたかと思います。
もし何かわからないことがありましたら、お気軽に当社までご相談ください。